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離婚と戸籍と姓

結婚は入籍といいますが、新しく戸籍が作られます。逆に離婚は、どちらかが戸籍を離脱するということです。離脱したあとにどうなるか、ですが、3つの選択肢があります。

一つは、結婚前の戸籍、つまり親の戸籍に戻るという選択です。二つ目は、新しく戸籍を作り、自分が戸籍筆頭者になる、という選択で、この場合、姓は旧姓に戻ります。三つ目は、結婚時の姓のままで、新しく戸籍を作る選択です。旧姓には戻りません。この選択は子供がいる場合に子供の姓を変えたくないという理由からの選択です。

離婚するときに、特に何も届出をしなければ、自動的に旧姓に戻るようになっていますので、離婚後に結婚時の姓のままでいたい場合は、届出が必要です。「離婚の際に称していた氏を称する届」という届出を離婚後3ヶ月以内にすると、簡単に結婚時の姓のままでいることができます。3ヶ月を過ぎると手続が難しくなってしまうので、早めに済ませましょう。

離婚届には、結婚によって姓が変わった側の戸籍をどうするかを書く欄がありますので、離婚届提出の際に戸籍をどうするかを決めておく必要があります。

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