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債務整理 裁判所の活用
金銭トラブルで困ったときには、ぜひ裁判所を活用しましょう。あなたには債務を整理するいくつかの選択肢があります。
まず一つ目に「任意整理」です。取り立てもなく手続きも最も簡単といえます。
二つ目は「特定調停」です。「任意整理」とほぼ同じといってよいでしょう。原則として債権者の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てを行います。特定調停は費用面で見ても大変に安くすみます。どのような返済方法が望ましいかどうか、債務者の意見を聞いたうえで公平な立場で意見を調整していきます。
三つ目は「個人再生手続き」です。これは民事再生法の個人を対象とした新しい制度です。個人再生手続きのメリットは、残債務を原則3年間で返済すればよいというところにあります。デメリットは適用条件が厳しいことです。債務者の収入や、債務総額、住宅の抵当状況などにより利用できないこともありますので確認が必要です。
四つ目は「自己破産」です。自己破産は、自己破産の申立て後免責決定が下りた時点で、債務が消失します。まずは破産宣告を受けます。その免責ということになってはじめて借金がなくなるのです。ライフスタイルを立て直すためにも選択肢の一つとして検討する価値は大きいといえるでしょう。
またお金を貸したのに返済してもらえないというような時にも裁判所を通して返済を促すことが出来ます。返済が滞っているようならば、裁判所での法的手続きを進めていきましょう。
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